「特別教育」の内容


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1.対象者

 石綿ば使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業に従事する者

 

2.教育の内容

 石綿の有害性、石綿粉じんを発散させないための作業方法、保護具の使用方法などを
  拾得します。

 (平成21年度4月1)より教育時間が従来の4時間から4時30分へ変更

科 目
内 容
時間
@石綿の有害性 ●石綿の症状、●喫煙の影響
0.5時間
●石綿による疾病の病理及び症状
A石綿等の使用状況 ●石綿を含有する製品の種類及び用途
1.0時間
●事前調査の方法
B石綿等の粉じんの
 発散を抑制するた
 めの措置
●建築物又は工作物の解体等の作業の方法
1.0時間
●湿潤化の方法
●作業場所の隔離の方法
●その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項
C保護具の使用方法 ●保護具の種類、性能、使用方法、管理及び実技
1.0時間
Dその他石綿等の
 ばく露防止に関
 し必要な事項
●労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び石綿障害予防規則中の関係条項
1.0時間
●石綿等による健康障害を予防するため当該業務について必要な事項
合 計
4.5時間

 

3.講師

当協会では、労働安全衛生法令の専門家や経験豊富な講師が視聴覚教材等を使いながら、わかりやすく説明いたします。

 

4.教材

 @石綿特別教育用テキスト

 Aその他関係資料

 

5.特別教育を実施する方法

 次の方法により、建災防都道府県支部が実施します。

 ・建災防が実施する教育にご参加いただく方法

 ・依頼のあった企業に建災防が出向いて実施する方法